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利用規約

弁護士利用規約(有償サービスを利用する弁護士対象)

弁護士利用規約
(有償サービスを利用する弁護士対象)

株式会社リライフテクノロジー(以下「当社」といいます。)が運営するウェブサイト「リコ活」における有償サービスの利用を希望する登録弁護士は、本規約を確認のうえ、本規約の内容を全てご承諾いただく必要があります。

第1条(定義)

1. 本規約において、『弁護士利用規約(全弁護士対象)』において定義した表現と同じ表現を用いるときは、『弁護士利用規約(全弁護士対象)』と同じ定義で用いるものとします。ただし、本規約において『弁護士利用規約(全弁護士対象)』と異なる定義を行っている表現についてはこの限りではありません。

2.「本有償サービス」とは、当社が本サービスに付随して提供する有償のサービスの総称をいいます。

3.「有償サービス利用弁護士」とは、登録弁護士のうち本規約に従い、本有償サービスを利用する弁護士をいいます。

第2条(本規約の適用)

1.本規約は、本有償サービスの提供条件および本有償サービスの利用に関する当社と有償サービス利用弁護士との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と有償サービス利用弁護士との間の有償サービス利用弁護士の利用に関わる一切の関係に適用されます。

2.有償サービス利用弁護士は、本規約のほか『弁護士利用規約(全弁護士対象)』の適用を受けるものとします。

3.有償サービス利用弁護士に『弁護士利用規約(全弁護士対象)』を適用する場合は、「本サービス」を「本サービス及び本有償サービス」、「本規約」を「本規約及び『弁護士利用規約(有償サービスを利用する弁護士対象)』」、「本契約」を「本契約及び本有償契約」と読み替えて適用するものとします。ただし、『弁護士利用規約(全弁護士対象)』の第1条乃至第4条、第6条及び第7条についてはこの限りではありません。

4.本規約と「弁護士利用規約(全弁護士対象)」の内容が矛盾・抵触する場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

5.有償サービス利用弁護士が本有償サービスの利用を開始した時点で、有償サービス利用弁護士は本規約の内容を理解しており、かつ、本規約の全ての条項について承諾したものとみなします。

第3条(本規約の改訂・変更)

1. 当社は、当社の判断において、いつでも本規約の内容を変更または追加できるものとします。

2. 当社は事前に変更内容および施行時期を当社のウェブサイト上で掲示ないしその他の当社が適切と判断する方法により周知し、または有償サービス利用弁護士へ通知するものとします。

3. 有償サービス利用弁護士が本規約の変更後も本有償サービスの利用を継続する場合、有償サービス利用弁護士は、変更後の本規約に同意したものとみなします。

第4条(有償サービスの利用申込み)

1.本有償サービスの利用を希望する弁護士が、本規約(本有償サービスに関連する諸規約を含みます。以下本条において同じ。)を確認したうえで、当社の指定する方法で登録の申込手続を行い、これを当社が受諾した時点で、当社と本有償サービスの利用を希望する弁護士との間に本規約を契約内容とする本有償サービス利用契約(以下「本有償契約」といいます。)が成立するものとします。

2.前項の申込手続を行うことができる弁護士は、登録弁護士に限るものとします。その他当社が不適当と判断した場合又は申込手続に不備がある場合には、当社は申込みを受諾しないことがあります。

3.有償サービス利用弁護士は、支払いに関する情報など、当社に届け出ている登録情報に変更が生じた場合には、遅滞なく当社の指定する登録情報変更手続を行うものとします。登録情報変更手続がなされなかったことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。

第5条(利用料金)

有償サービス利用弁護士は、本有償サービスを利用するために、当社が別途定める初期費用及び利用料金を、当社が別途定める支払方法にて支払うものとします。

第6条(有効期間)

1. 本有償契約の有効期間は、本有償契約締結日から6か月とします。ただし、本有償契約締結時に、これと異なる期間の合意をした場合は、当該期間を有効期間とします。

2. 利用期間満了日の4週間前までに(休日又は祝日である場合は、その前営業日までとします)、有償サービス利用弁護士又は当社のいずれからも、当社指定の方法による本有償契約の更新を拒絶する旨の申入れが行われなかった場合には、本有償契約は従前と同一の条件でさらに6か月更新されるものとし、その後も同様とします。

第7条(利用終了等)

1.有償サービス利用弁護士は、当社の指定する方法により、本有償サービスの利用終了手続を行うことにより、いつでも本有償契約を解約することができます。

2.前項の規定に基づいて本有償契約を解約した場合、有償サービス利用弁護士は、前条に定める有効期間の残存期間に対応する利用料金相当額を当社に対して直ちに支払うものとします。

以上
2025年1月7日 制定